私学助成の合憲性に関しては、下級審の裁判例がある。いずれも、現状の私学助成は合憲であると結論づけている。
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昭和61年5月28日千葉地方裁判所判決
「憲法第89条後段に規定する『公の支配』に属する事業とは、国又は公共団体が人事、組織、予算等について根本的に支配していることまでをも必要とする趣旨ではなく、それよりも軽度の法的規制を受けていることをもって足り、私立学校について言えば、教育基本法、学校教育法、私立学校法等の教育関係法規により、その設置、廃止等についての法的規制を受けている場合には『公の支配』に属しているものと解し得るものである。」として、「およそ私立学校に対する公的助成が憲法第89条に違反するとの主張は、採用することができない」と判示する。
平成2年1月29日東京高等裁判所判決
「教育の事業に対して公の財産を支出し、又は利用させるためには、その教育事業が公の支配に服することを要するが、その程度は、国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りるものというべきであ」り、「右の支配の具体的な方法は、当該事業の目的、事業内容、運営形態等諸般の事情によって異なり、必ずしも、当該事業の人事、予算等に公権力が直接的に関与することを要するものではないと解される」として、私立学校法59条や私立学校振興助成法の規定を「憲法八九条の規定を受けて定められたもの」と判示する。